1.日本国特許庁に商標登録申請・出願、又は、商標登録されていること
商標の国際登録(マドプロ)の条件
2.商標が同一であること
3.指定する商品及び役務が同一又はその範囲内であること
4.出願人又は名義人が同一であること
マドプロ出願を行うには、その基礎となる商標が日本国特許庁(本国)に申請・出願、又は、商標登録されていることが必要です。この基礎となる商標を、申請・出願中のものを基礎出願、登録済みのものを基礎登録といいます。
マドプロ出願する商標と基礎となる商標は同一である必要があります。
マドプロ出願において、指定可能な商品・役務は、基礎出願、基礎登録で指定している商品・役務と同一か、その範囲内である必要があります。
なお、指定国ごとに指定する商品・役務をマドプロ出願の指定商品・役務の範囲内で限定することはできます。権利化したい商品・役務を限定することにより、指定国との無用なやり取り(拒絶等)の低減につながります。
マドプロ出願の出願人が、基礎出願、または、基礎登録の出願人、または、名義人と同一である必要があります。